【活動報告】平成20年度税制改正に関する資料を掲載しました
平成20年度税制改正について
平成20年度税制改正は、税体系の抜本的改革に向けた橋渡しとして、地域間の財政力格差の縮小、中小企業関係税制の抜本的拡充、国民生活に配慮する措置などを講じています。
1.地域間の財政力格差の縮小
・地域間の財政力格差問題に正面から取り組み、その第一歩となる暫定措置を講じます。
・消費税を含む税体系の抜本的な改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税の一部(2.6兆円)を分離し、地方法人特別税及び地方法人特別譲与税を創設することにより、偏在性の小さい地方税体系の構築を進めます。
2.経済活性化・競争力の強化、中小企業関係税制の抜本的拡充
研究開発税制等の拡充といった経済活性化策を講ずるとともに、中小企業の活性化の観点から、起業、成長、事業承継の各段階で手厚い配慮を行います。
①研究開発税制・情報基盤強化税制
・研究開発税制について、研究開発投資へのインセンティブをより高める観点から、新たな税額控除の仕組みを創設します。
・情報基盤強化税制について、対象となるソフトウェアを拡大するほか、中小企業について、投資額の下限を大幅に引き下げます。
②中小企業、ベンチャー支援
・人材投資(教育訓練)促進税制について、中小企業が利用しやすいようにします(教育訓練費の増加を要件としない制度に改組)。
・起業期のベンチャー企業に対する資金を広く呼び込むため、エンジェル税制を大幅に拡充します。
③事業承継税制
・中小企業の事業承継の円滑化のため、取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度を創設します(株式の価格の80%に対応する相続税の納税を猶予)。
3.民間が担う公益活動の推進
わが国の寄附文化を醸成し、民が担う公益活動を促進する観点から、寄附金税制の拡充、新しい公益法人制度への税制上の対応を行います。
4.環境問題、安心・安全への配慮
環境問題や暮らしの安心・安全などの観点から、住宅の省エネ改修促進税制、長期耐用住宅(200年住宅)の特例措置の創設等、国民生活に配慮する税制措置を講じます。
5.金融・証券税制
・上場株式等の配当・譲渡益に係る軽減税率は、金融所得課税の一体化に向け、20年12月をもって廃止します(10%→20%)。その際、円滑に新制度へ移行する観点から、特例措置として、21年・22年の2年間、500万円以下の譲渡益及び100万円以下の配当については10%の税率を適用します。
・21年より、上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当との間の損益通算の仕組みを導入します。
6.道路特定財源
・国及び地方の道路特定財源については、「道路特定財源の見直しについて」(平成19年12月7日政府・与党)に沿って、真に必要な道路整備の計画的な推進や既存高速ネットワークの有効活用・機能強化等の措置を着実に進める必要性及び、厳しい財政事情や環境面にも配慮し、20年度以降10年間、暫定税率による上乗せ分を含め、現行の税率水準を維持します。
7.円滑・適正な納税のための環境整備
・納税者利便の向上を図るため、事前照会への文書回答手続を改善します。
・税務手続の電子化を促進するため、電子申告において添付を省略できる書類の範囲を拡大します。
こうした税制改正が4月の年度当初から実施できるよう、平成20年度税制改正法案の年度内成立がぜひとも必要です。
